区分地上権の目的となっている宅地の評価

Q.私の所有する宅地は本来地上8階地下2階のビルが建築できるのですが、地下鉄のトンネルの所有を目的とする区分地上権が設定されているため、地上5階地下1階の建物しか建築できません。このような土地の価額は、どのように評価するのですか?

A.その宅地の自用地としての価額から、区分地上権の価額を控除した金額で評価します。区分地上権の価額は、宅地の自用地としての価額に、区分地上権の設定契約の内容に基づく土地利用制限率を乗じた金額で計算します。例えば、その土地の自用地価額が1億円の場合、階層別利用率を考慮して、土地利用制限率に基づいた計算を行い、その結果に基づいて評価します。簡便法により、地下鉄などのトンネルの所有を目的とする区分地上権の割合を0.3として計算し、70,000,000円として評価することも可能です。土地利用制限率とは、公共用地の取得時の損失補償に関する基準に基づいて定められたものです。

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