割賦売掛金について備忘価額を控除しての貸倒処理

Q.割賦販売会社です。割賦売掛金が焦げついて1年以上経過した場合、法人税基本通達9-6-3の(1)の取扱いを適用して、備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することができますか。

A.割賦販売会社が取引を停止してから1年以上が経過した場合、お客様から受けるべき売掛金(割賦売掛金)から備忘価額を差し引いた金額を損失として計上することができます。この損失は、担保がない売掛債権に限り適用可能です。ただし、この規定は継続的な取引が終了し、その後1年以上が経過した場合に限り適用されます。一度きりの取引の場合や、通常継続的に取引されていない割賦販売(一般消費者への販売など)では、この規定による貸倒れ計上は認められません。したがって、割賦売掛金が1年以上回収できなかったとしても、継続的な取引関係にない場合は、備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金とすることはできません。

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