割賦、延払いの方法による課税仕入れの場合の税額控除

Q.割賦販売または延払い条件付きの販売で課税される仕入れを行った場合、税額控除はどのように行うべきですか?

A.割賦販売や延払い条件付き販売で課税される仕入れの場合でも、仕入れに関する消費税額全額をその仕入れ資産の引き渡しがあった課税期間内に一度に控除することになります。ただし、割賦販売などの契約で手数料が別途明記されている場合、その手数料には消費税が課されないため、課税仕入れにはできません。

参考:法2①十二、30、令10③九、十、基通11-3-2

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