Q.令和5年分の予定納税額の通知書を6月12日に受け取りましたが、7月7日付で前年分所得税の再調査決定書と本年分の予定納税額の訂正通知書が送られてきました。訂正通知書の予定納税額は最初の予定納税額より少なくなっていますが、どちらで納付すればよいでしょうか。
A.予定納税額は、その年の5月15日時点で確定している前年の課税所得に基づいて計算されます。しかし、5月16日から7月31日の間に前年の所得税に関する再調査や審査の結果が出て、前年の課税所得が見直されることがあります。もしその結果、5月15日時点で計算された予定納税額よりも少ない金額になった場合は、この新しい金額での納税が求められます。ですから、あなたの場合は7月7日付で受け取った訂正通知書に記載されている金額で納付するのが正しいです。