前受金、仮受金に関する消費税

Q. 資産の譲渡が行われているにも関わらず、前受金、仮受金、預り金のままで売上処理をしていない場合、消費税が課税されないと考えてもいいですか?

A. 前受金、仮受金、預り金として金銭を受領した時点では、通常、これらは資産の譲渡の対価とは見なされず消費税は課税されません。しかし、その後実際に資産の譲渡が行われた場合は、経理処理上これらの金額を売上に振り替えているかどうかに関わらず、その時点で消費税が課税されます。

参考:基通9-1-27

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