分収造林契約の権利の取得後5年以内の譲渡

Q.私は分収造林契約をしている造林者の権利を3年前に取得しましたが、今回ある事情により知人に譲渡することになりました。若干の利益を得ましたが、この所得は山林所得になりますか。

A.その分収造林契約の権利の所有者であるあなたが立木・素材の売買を業としている場合は事業所得として、それ以外の場合には雑所得として課税されます。分収造林契約の権利は、所得の種類を判断する際に山林と同じように考えられますので、その所得が山林所得になるかどうかは、その権利を取得してから5年を超えているかどうかにより決まります。したがって、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得として課税されます。

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