Q.子会社に出向させた社員の給与等の一部を親会社が負担する場合、消費税の課税関係はどのようになりますか。
A.出向した社員に対する給与は本来、その労務を受ける子会社が負担すべきですが、雇用契約が維持されているため親会社が給与等の一部を負担することがあります。親会社から負担される給与の支払い方法には主に3つありますが、親会社または子会社による給与等の負担は、雇用関係に基づく給与の格差補てん金等と見なされるため、課税仕入れには該当せず、受け取った側も資産の譲渡等の対価に該当しません。
参考:法2①十二、基通5-5-10、 11-1-2