出向先法人が支出する退職給与の負担金

Q.親会社から出向された従業員が退職する際、出向先である当社が親会社に支払う退職給与相当額の負担金は課税仕入れになるのでしょうか?

A.従業員が別の事業者に出向している際、その従業員に対する給与支払いを原則として出向元が担当することから、出向先が負担する給与相当の金額は給与としては扱われず、課税仕入れには該当しません。このため、退職給与の負担金も課税仕入れには含まれず、仕入税額控除の対象外となります。

参考:法2①十二、30、基通5-5-10、11-1-2

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