内縁の妻・養子・後妻の連れ子等の相続分

Q.間4-31次の人たちに相続権がありますか?また、あるとすればその相続分はどのようになりますか? ①内縁の妻 ②養子 ③後妻の連れ子 ④認知した子 (非嫡出子)

A.①内縁の妻には相続権がありません。②養子は法律により、養親との縁組みから正式な子として認められ、そのため養親から相続権を持ちます。一方で、実の親に対しても相続権があり、養父母と実父母の両方から相続することができます。ただし、相続税を計算する際には法律で養子の数に制限がある場合があります。③後妻の連れ子は、養子縁組または入籍していない限り、再婚した夫の財産に対して相続権を持ちません。④認知された子(非嫡出子)は、認知した時点で認知した人の財産に対する相続権を有し、他の子と同等の相続分を持ちます。嫡出でない子の相続分が、法改正により嫡出子と同等になったことは重要なポイントです。この改正は平成25年9月5日以降に開始された相続に適用されます。

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