兼業会社の類似業種の判定

Q.取引相場のない株式を評価する場合、評価会社が2以上の業種を兼業しているときの類似業種比準価額の計算は、どのようにするのですか。

A.取引金額が50%を超える業種を用いて、類似業種比準価額計算での業種として評価されます。具体的には、業種ごとの取引金額の割合で最も大きな部分を占める業種を選びます。もし50%を超える業種が見つからない場合は、特定のルールに従って選びます。例えば、類似する小分類の業種目の割合の合計が50%を超える時は、その類似業種群が対象となります。一方、類似しない小分類または中分類の業種目に属しており、それらの割合の合計が50%を超える場合は、より広い分類の業種目が適用されます。いずれにも当てはまらない場合は、最後の手段として「その他の産業」として処理されます。

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