Q.私の父は令和5年4月1日に亡くなりました。その後、遺言状が見つかり、その遺言状にはA宅地を社会福祉法人Gに寄附するよう記載されていました。同年7月10日に寄附を行い、9月5日に理事会で正式に受理されました。この寄附について、みなし譲渡所得の非課税の特例を受けようと思っていますが、承認申請書の提出期限はいつですか?
A.みなし譲渡所得の非課税の特例の承認申請書の提出期限は、贈与または遺贈があった日から4ヶ月以内です。この事例で言うと、提出期限は令和5年8月1日になります。遺言の効力は遺言者が亡くなった時から始まりますので、遺言があった日は遺言者の死亡日とみなされます。ただし、公益法人などに対する贈与の場合はその法人の理事会などの権限を持つ機関がその受け入れを決定した日が贈与があった日とされます。