公共的施設の用途変更があった場合における償却期間の変更の可否

Q. 当社の工場への通路に架設している橋は、当初は当社だけが使用する目的で建てられ、その耐用年数に応じた年数で費用を償却してきました。しかし、最近になってその橋の近くに一般の人も利用できる公道が作られました。この場合、橋の償却期間を耐用年数に見合った新しい年数に変更することは可能ですか?

A. 減価償却資産は、その用途が変わった場合、変更後の耐用年数に基づいて償却限度額を新たに計算できるとされています。専用利用から一般利用に変わった場合も、事業年度の初めから新しい耐用年数に基づいて計算が可能です。従って、貴社の橋が一般の人も利用できるようになったことで、専用ではなくなったその年度の開始日から、償却期間を新しい耐用年数に見合ったものに変更し、そのための費用の償却限度額を計算することができます。

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