免税販売の対象者

Q.輸出物品販売場での免税販売の対象者について教えてください。また、日本人に対して免税販売することはできますか?

A.輸出物品販売場での免税販売は、基本的に非居住者である外国人旅行者などに限定されています。具体的には、以下の条件を満たすべきです。

1. 「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を持ち日本に滞在する人、または寄港地上陸許可や緊急上陸許可など、特定の許可を受けている人。

2. 合衆国軍隊の構成員など特定の合意に基づく場合。

さらに、日本国籍を持つ人でも、免税販売の対象になることがあります。これには、国内以外の地域に2年以上引き続き住所や居所を有しているという条件があり、本人に関する領事館の在留証明や戸籍の附票の写しを提示し、確認を受ける必要があります。この確認は、最後に入国した日から起算して6ヶ月以前の日以降に作成された証明書類によって行われます。

外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号

出入国管理及び難民認定法別表1の1、1の3

出入国管理及び難民認定法14~18

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条

参考:法8① 、令18①③、規6①③

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