Q.外国人が多く利用する物品販売業を経営しています。免税販売をする際、旅券や上陸許可証印を提示する必要があると聞いたのですが、提示がないと免税販売はできないのでしょうか。
A.はい、外国人が免税で物品を購入する際には、販売者が以下の書類のいずれかを提出してもらう必要があります。これは購入者の身分や上陸状況を確認するためです。
1. 上陸許可証印がある旅券
2. Visit Japan Webの二次元コード(旅券情報を含む)
3. 船舶観光上陸許可書
4. 乗員上陸許可書
5. 緊急上陸許可書
6. 遭難による上陸許可書
日本国籍を持つ人が免税購入の対象となる場合、在留証明または戸籍の附票の写しのいずれかの提示が必要です。提示された書類に基づき、販売者は情報の提供や証明書類の写しを受け取る必要があります。
提示された書類がなければ、たとえ対象者が免税購入資格を有していても、免税での販売を行うことはできません。
参考:法8①、令18