免税事業者からの特定課税仕入れに関する申告義務

Q.当社は、簡易課税制度を適用しておらず、課税売上割合が95%未満です。国外の免税事業者からインターネット広告配信のサービスを利用しましたが、このサービスについてリバースチャージ方式で申告する必要がありますか?

A.はい、必要があります。国外の事業者から事業者向けに提供される電気通信利用役務に関しては、特定課税仕入れとして納税義務が国内の事業者に課されており、リバースチャージ方式で消費税の申告を行う必要があります。特定課税仕入れとは、事業者が他の者から提供される事業者向け電気通信利用役務のことを指します。提供者が免税事業者であっても、提供されるサービスが事業者向け電気通信利用役務に該当する場合、特定課税仕入れとして納税義務があります。したがって、簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合が95%未満の場合はリバースチャージ方式による申告が必要です。

参考:法4①、5①、基通5-8-1

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