免税事業者からの仕入れに関する経過措置

Q.適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があると聞きましたが、この仕入税額控除を受けるための要件について教えてください。

A.適格請求書等保存方式の開始後一定期間中は、免税事業者や登録を受けていない課税事業者から課税仕入れを行った場合でも、仕入れに係わる税額の一定割合を控除することができます。この経過措置を利用するためには、指定された情報が記載された帳簿と請求書等の保存が必須です。経過措置を適用できる期間および控除割合は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までが80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までが50%です。適用を受けるために必要な帳簿の記載事項には、課税仕入れの相手方の氏名や名称、課税仕入れの日付、課税仕入れの内容、支払対価の額などが含まれます。さらに、請求書等の保存においても、請求書の作成者、課税資産の譲渡日、譲渡に係る資産や役務の内容、税込価額、受領事業者の氏名または名称などの記載が必要です。

期間と割合

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日まで50%

参考:新法30⑦ 、平28改 法附52、 53

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