Q.商品先物取引で現物の受渡しを行った場合、消費税の課税標準及び課税仕入れの額はどのように計算しますか?
A.商品先物取引で現物の受渡しを行った場合、売手の売約定に関する代金と買手の買約定に関する代金は、いずれも消費税を除いた金額として計算されます。売手が受け取るべき金額や買手が支払うべき金額は、約定代金に加えて、受渡代金(最終的な帳入値段に基づく金額)に消費税率を掛けて算出された金額が消費税相当額として、取引所を通じて授受されます。つまり、売手の消費税課税標準は約定代金と受渡代金の合計に消費税率を乗じて計算され、買手の課税仕入れの額は、約定代金と受渡代金を消費税を除いた上で計算された消費税相当額を合算して求められます。商品先物取引の特殊性を考慮して、約定代金に代わり受渡代金を基に消費税の課税標準や支払対価の額を計算することも可能です。ただし、商品先物取引では差金決済が行われるため、売手と買手の約定代金が一致しない場合もあります。
参考:法28①、30①、基通9-1-24