償却期間経過後における開業費の任意償却

Q.7年前に病院を開業した私は、これまで赤字だったため開業費の償却額を必要経費に算入していませんでした。今年黒字になったことで、本年分及び翌年分の確定申告においてこれらの開業費を必要経費として算入したいのですが、認められますか?

A.開業費は繰延資産とされ、これを60ヶ月にわたり均等に償却するか、あるいは任意で償却することが可能です。任意償却の場合は、償却の下限がないため、費用を支払った年に全額を償却することも、まったく償却しないこともできます。さらに、費用発生後60ヶ月が経過した後でも、未償却の開業費を必要経費として算入できる特別な規制はありませんので、いつでも必要経費として償却することが可能です。ただし、対象となる開業費の内容や金額が過去に必要経費として算入されていないことを明確に記録しておく必要があります。

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