Q.私は、A株式会社でパートとして働いています。令和5年の年収は116万円ほどになる予定ですので、夫は配偶者控除を受けられないと思います。税金面で何らかの控除はありませんか。なお、私の夫の本年中の所得は、給与所得約500万円です。
A.ご質問をいただいた内容に関して、まず、配偶者控除を受けるための条件として、配偶者の年間所得は48万円以下である必要があります。あなたの年収が116万円である場合、給与所得から55万円の控除を引いた額は61万円になるため、配偶者控除の適用は受けられません。
しかし、あなたの所得が133万円以下で夫の所得が1,000万円以下の場合、配偶者特別控除が適用される可能性があります。この場合、特別控除額は38万円として計算され、夫の所得からこの額を引くことができます。この特別控除によって、税金の負担を軽減できる可能性があります。