借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費

Q. 20年前に200万円の権利金で家を借り、今年、1000万円の立退料を受け取りました。この場合、200万円を取得費として控除できるでしょうか?

A. 支払った権利金から、その権利金が家を借りるために使われた期間にわたって計算される償却費を引いた金額が、取得費として控除できます。あなたの場合では、20年前に賃借した家から立ち退くことになり、その対価として1000万円を受け取りましたから、立退料は譲渡所得として課税されます。償却費は、権利金を支払った日から家を離れるまでの期間を基に計算されます。

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