借地権の範囲

Q.借地権の価額を控除する際、具体的にどのような借地権を指していますか。

A.相続税や贈与税の財産評価の際に考慮される借地権とは、借地借家法第2条に規定された、建物の所有を目的とする地上権や土地の賃借権を指します。これには、建物以外の構築物の所有を目的とする賃借権や、資材置場や駐車場など特定の目的で使用する賃借権は含まれません。例えば、ゴルフ練習場として賃借した土地に事務所や住宅を建てた場合でも、その建物の所有が社会通念における主要な目的ではない場合、借地権には当てはまらないとされます。建物とは、土地に恒久的に設置され、屋根や壁があり、人が住んだり物を保管するなどの目的で使用される建造物のことです。

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