借地権の取得費

Q.15年前に150万円の権利金を支払って土地を借りて家を建てた場合、その借地権の取得費は150万円だけで良いですか。

A.あなたが15年前に支払った150万円の権利金だけでなく、土地の整地や借地契約に関わる手数料、さらに土地の所有者に対して支払った費用など、借地権を得るためにかかったその他の費用も含むことができます。これらは、借地権の取得費として計上可能です。また、建物等を買った時の金額の中で、借地権に関する費用と認められる部分も取得費に含めることができます。ただし、この金額が建物等の総購入代金の約10%未満の場合は、建物の取得費に一緒に含めても問題ありません。あなたが家を売る際には、これらの追加費用も借地権の取得費に計算し、譲渡所得の計算に反映させることができます。

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