Q.令和元年4月に床面積132㎡の住宅を新築して入居し、新築費用1,200万円のうち500万円をA銀行から借り入れました。その後、B銀行からより低い金利で融資を受けられることになりました。この場合、A銀行の借入金をB銀行の融資で返済する場合、住宅借入金等特別控除を受けることができるでしょうか?
A.住宅を購入したり、増築したりするために借りたお金(「当初の債務」と呼ばれます)があり、後により好条件で融資を受けることができる場合、新たな融資で当初の債務を返済し、それを消滅させることがあります。このような借り換えを行った場合でも、新たな借入金が、一定の条件(償還期間が10年以上など)を満たし、住宅の取得や改築などに使われる場合に限り、住宅借入金等特別控除の対象になります。よって、令和元年4月に新築した住宅の購入資金としてA銀行から借りた500万円をB銀行の低利融資で借り換えても、その借り換えた借入金が特別控除の対象になる債務と認識されるため、住宅借入金等特別控除を受けることが可能です。