倍率地域の不整形地等の個別事情の清書

Q.私が相続した宅地は、奥行が長大で、かつ、不整形です。倍率方式で評価する地域内にありますが、倍率を乗じた上で画地計算することができるでしょうか。

A.倍率方式で評価する宅地については、その評価には既に不整形地などの個別の事情が考慮されています。そのため、評価額に改めて画地計算を加えることは原則として不可能です。ただし、倍率地域内にある、特定の基準に当てはまる大きな宅地については、例外的に異なる計算が可能です。具体的には、その評価額が通常の、標準的な間口距離および奥行距離を持つ宅地として計算した一平方メートル当たりの価額を超える場合、特定の基準に基づいて計算した価額で評価されます。

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