個別評価金銭債権に係る貸倒引当金のあらまし

Q.税法の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金について、そのあらましを説明してください。

A.個別評価金銭債権に係る貸倒引当金とは、会社が回収が難しいとみなされる金銭債権に対して、将来の損失を見越して設定するお金のことです。法人税法に基づき、このような金銭債権(例えば、返済の延期や分割払いが行われる場合など)の一部が損失の見込みとなる場合に、その損失に備えるための金額を計算し、その上限を定めています。ただし、企業間で完全な支配関係がある場合(例えば、完全な子会社や親会社への債権)は、この貸倒引当金の対象からは外されます。

具体的には、債務者が経済的に困難に陥り、返済が難しくなる様々な状況に応じて、設けるべき貸倒引当金の額が計算されます。これには、事業の失敗、経済状況の急変、災害による影響などがあります。また、外国政府や中央銀行などに対する債権が、長期の滞納により価値が大きく低下した場合にも、その回収見込みの少ない部分に対して貸倒引当金を設定する必要があります。これらの措置は、会社の財務状態をより正確に反映させ、未来のリスクに備えるためのものです。

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