修正申告により税額が増加した場合

Q.中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受けているが、税務調査で申告漏れが分かり修正申告をすることになりました。修正申告による所得税額を基に再計算した税額控除限度額によって、税額控除は可能でしょうか?

A.中小事業者が機械等を取得することによる所得税の特別控除については、事業所得にかかわる所得税の20%が税額控除の限度となっています。税額控除は確定申告、修正申告、または更正請求に記載された特定の機械装置の取得価額を基に計算され、これが上限です。したがって、修正申告や更正によって所得税額が増加し、税額控除の限度額が変わった場合は、適切に再計算された額まで、最初の申告時の控除額を増やすことが可能です。

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