Q.私は、S信託銀行と土地信託契約を締結しました。その内容は、私所有の土地の上にマンションを建築して、その賃貸収入を得るというものです。ところが、信託銀行では、マンションの建築資金を調達するため、信託財産である土地の一部を売却するということです。この場合、その土地は信託銀行の名義となっていますが、譲渡所得についての課税関係はどうなるのでしょうか。
A.信託財産である土地の一部が売却された際、その譲渡所得については、受益者であるあなたに所得税が課税されます。信託契約が結ばれると、その信託財産の名義は信託銀行になりますが、土地の譲渡が行われると、その行為は信託銀行名義でされます。しかし、信託の受益者は、信託財産(資産や負債)を所有しているとみなされるため、このケースではあなたが直接土地を売却したと見なされます。そのため、譲渡収入から信託財産の取得費や譲渡費用を差し引いて、譲渡所得の計算が行われることになります。控除される取得費や譲渡費用の詳細については、他の資料を参照してください。