信託財産の取得費

Q.信託財産を譲渡した場合において収入金額から差し引くことができる取得費とはどのようなものをいうのですか。私の場合、売却する信託財産は、信託の設定以前に1,000万円で購入しています。

A.信託財産を売却するときに収入から差し引ける取得費は、信託財産となる前に支払った購入金額1,000万円と、あなたや受託者がその後に費やした設備費や改良費の合計です。これらを合わせた金額が取得費として考慮されます。信託財産の譲渡所得を計算する際、取得費には以下のようなものがあります。一つ目は、信託財産になる前の資産の取得費です。これは、委託者がその資産を引き続き所有しているものと見なし、所得税法に基づく計算によって算出されます。二つ目は、信託期間中に信託財産となった資産の取得費で、受託者がその資産を購入するために使った金額を所得税法に基づいて計算したものです。この際、資産取得に際して受託者に支払われた信託報酬も取得費に含まれます。さらに、算出された取得費が収入金額の5%未満である場合は、5%相当額を取得費として適用できます。

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