Q.家賃の値上げを巡る争いが解決し、家賃が供託された場合、その家賃は不動産所得に含まれますか?
A.はい、含まれます。不動産の貸し出しから得た所得については、年間の総収入から必要経費を引いた金額が不動産所得として計算されます。家賃の値上げに関する争いがあった場合でも、争いがない部分とされる供託された家賃(例えば35,000円)は、収入金額に加えなければなりません。その後、判決や和解等があり、その結果に基づいて家賃が調整された場合には、その調整後の金額(値上げされた分や遅延利息などを含む)から、すでに供託された家賃で収入金額に加えられている金額を引いた残額を不動産所得の総収入金額に加えることになります。
参考:
– 不動産所得の計算方法(収入金額から必要経費を引く)
– 家賃の供託に関する取り扱い
– 判決や和解後の家賃調整の影響