使途秘匿金の使途に対する税務調査での追究について

Q.使途秘匿金の支出に対する追加課税制度は、企業の不明朗な支出に対する制裁課税であり、利益享受者に対する課税の代替であるとしますと、この制度があることによって、税務調査での使途秘匿金の使途とその享受者に対する課税の追究は、厳しく行われないことになると考えてよいのでしょうか。

A.利益享受者に対する課税は非常に重要な税務実施の一部であり、これは企業がどのように使途を隠していたとしても変わりません。法律では、企業が支出の詳細を隠していたとしても、税務当局はその企業から支出の詳細を求める権利を保持しています。たとえ使途秘匿金の支出に追加課税されたとしても、その使途の調査は積極的に行われ、実際に利益を得た人が特定されれば、その人に対する課税は適用されます。そのため、使途秘匿金への追加課税は、あくまで罰則的な性質を持ち、利益享受者への課税に代わるものではありません。

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