使途秘匿金と費途不明の交際費等の関係

Q. 租税特別措置法第62条の「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」の規定による使途秘匿金と、法人税基本通達9-7-20における「費途不明の交際費等」は内容が同じですか?

A. 租税特別措置法第62条に基づく「使途秘匿金の支出」は、法人が行った金銭の支出において、支出の詳細(相手先の氏名や住所など)を帳簿に記載していないものを指します。この使途秘匿金と法人税基本通達9-7-20の「費途不明の交際費等」は似ていますが、次のような違いがあります:

1. 判定時期について:使途秘匿金の場合は、事業年度終了の日または必要な申告書の提出期限時の状況に基づき決定されます。つまり、仮に税務調査後に帳簿に記載された場合でも、適用除外にはならず、追加課税の対象となります。一方、「費途不明の交際費等」についてはこのような制限がなく、税務調査で費途が明らかになれば損金不算入とはなりません。

2. 赤字法人の扱い:使途秘匿金は赤字であっても追加課税が適用されますが、費途不明の交際費等は所得の金額が発生しない場合、納付税額は生じません。

3. 設置目的の違い:使途秘匿金に対する追加課税制度は、違法や不正支出を防ぐために設けられました。一方、費途不明の交際費等の損金不算入は、税法上の損金として不正に計上されることを防止するためのものです。これらの制度や扱いは目的が異なります。

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