Q. 土地を使用貸借により借り受けた者が、その土地の上に建物を建て、その建物を他人に賃貸しました。その後、土地の所有者が死亡しましたが、相続税の課税価格に算入されるべきその土地の価額は、貸家建付地として評価してもよいのですか。
A. 貸家建付地として評価せず、自用地として評価しなければなりません。通常、使用貸借によって借りた土地に建てられた建物が賃貸されている場合、その建物の賃借人による土地利用権は、土地を借りた建物の所有者の土地利用権に依存しており、独立したものではありません。そのため、土地を使用している建物の所有者の土地利用権を価値なしとみなす以上、建物の賃借人の土地利用権も同様に価値なしとするのは当然であり、その土地自体の価値も、自用地として評価される価格に基づいて評価されます。