使用人兼務役員の職制上の地位 について

Q.使用人兼務役員は使用人としての職制上の地位を有しなければならないそうですが、当社のような小規模な会社には、職制らしいものがありません。どうすればよろしいですか。

A.使用人としての職制上の地位とは、総務部長、人事部長、工場長、支店長、営業所長、事業部長、支配人、主任、事務局長など、会社の組織内で正式に定められている役職のことを指します。これは、会社の特定部門を統括する総務担当や人事担当などの立場とは異なります。小規模な会社の場合、従業員が少なく形式的な職制を設けていないことがよくあります。ただし、税務上必要な対策として、形式的に部長や課長といった役職を設けることが考えられますが、それが非現実的である(例えば、一人だけが部長で部下がいない状態)ときは意味がありません。そのような会社であっても、特定の要件(具体的には税務上の要件BとC)を満たす役員が実際に他の従業員と同じ種類の仕事をしていると認定される場合、彼らは使用人としての職制上の地位を有するものとして扱うことができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です