Q.使用人兼務役員とはどのような役員ですか。使用人兼務役員として認められると、税法上どのような効果が生じますか。
A.使用人兼務役員とは、会社の役員の中で、特定の条件を全て満たす人のことをいいます。この役員は通常の従業員のような職務にも従事しながら、役員の職責も持っています。具体的には、次の条件を全て満たす必要があります。まず、従業員としての地位(部長や課長など)を持ち、日常的にそのような職務に従事していること。また、代表取締役や副社長、専務などの役職に就いていないこと、そして、同族会社の場合は特定の株主グループに属していないことなどが含まれます。
税法上、このような役員が認められる場合、いくつかの有利な効果があります。主に、役員としてではなく、従業員としての役割に対する給与(使用人分給与)は、役員給与とは見なされないため、会社の損金として処理できる点が挙げられます。これにより、定期同額給与や業績連動給与に関する特定の税制上の制限が適用されません。さらに、役員給与として別枠で扱われるため、役員給与が過大かどうかの評価からも外れます。しかしながら、役員としての職務に対する賞与が非常に遅れて支給された場合は、逆に損金算入されないという点に注意が必要です。