Q.従業員の1人を名目上監査役としました。監査役就任後も職務の内容は就任前と変わらないのですが、同人に支給する給与について、使用人分給与を区分することが認められますか。
A.会社法上監査役として選任されている人は、たとえ実際には経営に関わっていなくても、税法上は監査役として扱われます。つまり、監査役としての職責以外の仕事をしていても、監査役の報酬から使用人としての給与を区分できません。過去の裁判例では、監査役が使用人としての職務も行っている場合、その報酬は監査役としての職務のみに基づいて計算されるべきで、使用人としての報酬部分は過大報酬とみなされ損金に算入できないとされました。これは、監査役の公正な職務遂行を保障するためです。ただし、現行法では、名目上でも実際に役員として登録されている人は全員、税法上役員として扱われます。さらに、会社法でも監査役が他の使用人の職務を兼務することは禁じられています。したがって、お問い合わせのようなケースでは、監査役の改選を検討する必要があります。