Q.住宅を取得するために現金をもらった場合、贈与税が課税されない制度があると聞きましたが、その概要を教えてください。
A.令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に親や祖父母など直系尊属から住宅のためにお金をもらった場合、そのお金の一部は贈与税から免除されます。しかも、この制度を利用して免除されたお金は、その人が亡くなった時の相続税の計算に入れなくても大丈夫です。ただし、この制度を使うにはいくつかの条件があります。たとえば、もらった人が日本に住んでいて日本国籍を持っていなければなりません。また、年収が一定以下であることや、もらったお金で住宅を新しく建てたり買ったりすることなどです。さらに、以前にこの制度を使ったことがないという条件もあります。そして、非課税になるお金の上限額があり、省エネなどの基準に合った家だと非課税額が増えます。この制度を使うためには、贈与税の申告をしなければならず、特定の書類を添付する必要があります。