低額譲渡により生じた譲渡損失

Q.サラリーマンである私は、20年前に宅地を1,000万円で取得し、現在時価2,400万円の更地を長男に400万円で譲渡しました。同時に、父から相続した土地を3,000万円で譲渡し、2,000万円の譲渡益が発生しています。この場合、長男に譲渡した宅地の譲渡損と父から相続した土地の譲渡益との損益を通算して譲渡所得の金額を計算できますか?

A.時価の半分未満で資産を譲渡した場合、その取引が法人間であれば時価での譲渡とみなされますが、個人間での取引では実際の譲渡価格が譲渡所得計算の基礎となります。ただし、譲渡によって損失が生じた場合、その損失は計算上存在しなかったことになるため、他の譲渡所得と通算して計算することはできません。従って、長男に低額で譲渡し損失が生じた場合、その損失を父から相続した土地の譲渡益と通算することはできません。なお、長男がその宅地を取得する際の価格は、譲渡者であるあなたの取得価格1,000万円を継承します。低額で財産を譲り受けた場合、その価格差に対して贈与税が課税される可能性もあります。

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