Q.「従業員数」を計算する場合、出向中の者と人材派遣会社より派遣されている者は、どの会社の従業員としてカウントするのですか?
A.従業員数を計算する際、出向中の者および人材派遣会社から派遣されている者をどの会社の従業員としてカウントするかは、それぞれの雇用関係や勤務実態を確認した上で決定します。具体的には、以下のように判断します。
1. 出向中の者
通常、従業員は雇用契約によって雇用され、賃金が支払われる個人を指します。出向元との雇用関係が終了し、出向先で雇用されている場合、出向者は出向先の従業員としてカウントされます。
2. 人材派遣会社から派遣されている者
労働者派遣法に基づき、派遣元事業所と派遣労働者間の関係は主に二つのパターンがあります。
a. 派遣される期間だけ、派遣元事業所と登録者間で雇用契約が結ばれ、賃金が支払われるケース。
b. 派遣元事業所と常時雇用契約があり、派遣の有無に関わらず賃金が支払われるケース。
これらの基準に従い、派遣元事業所の「継続勤務従業員」以外の従業員として、もしくは「継続勤務従業員」として、どちらのケースでも派遣元事業所の従業員としてカウントされます。
3. 派遣先事業所における従業員数基準の適用
派遣労働者を受け入れる現代の企業は、正社員だけでなく、臨時やパートタイマーも含めた多様な雇用形態を採用しています。この観点から、派遣労働者も派遣先事業所における実質的な従業員と見なして差し支えないとされています。したがって、勤務実態に応じて派遣労働者を継続勤務従業員とその他の従業員に区分し、判断することが可能です。