会社が役員から源泉徴収すべき所得税を負担した場合

Q.昨年度の某役員の給与所得に係る源泉所得税について、扶養控除の適用誤りがあることを所轄税務署から指摘され、源泉所得税の徴収不足額を納付しました。納付時に租税公課として処理してもよろしいですか。

A.役員の給与所得に関する所得税の源泉徴収が誤って行われた場合、その不足分は本来役員が支払うべきものです。会社がこの不足分を代わりに納付することは、役員の所得税を会社が立て替えたことになり、その金額を役員が後で返済する必要があります。会社がこの税金を租税公課として会計処理すると、実質的には役員に追加の給与を支払ったことになり、これは給与として認められず、税務上の損金にも算入できません。追加で支払う給与には、別途源泉徴収と納税が必要になります。また、役員等が退職していて税金を回収できない場合は、特別な計算方法によって税額を決定します。ただし、遅延による罰金などは租税公課として処理できますが、これらは所得計算の際の損金には含められません。

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