Q.貸ビルの建替えのためにテナントに一時退去を求め、休業補償金を支払う場合、この補償金は消費税の仕入税額控除の対象になりますか?
A.消費税は、国内の事業者が資産の譲渡、貸付け、またはサービスの提供で得た対価に対して課税されます。休業補償金や収益補償金、営業補償金などは資産の譲渡やサービスの提供の対価とは認められないため、これらは消費税の非課税対象となります。そのため、これらの補償金に対して消費税の仕入税額控除を受けることはできません。
参考:法 2(1)八、十二、令 2(2)、基通 5-2-10