任意組合の事業による所得

Q.物品卸売業を友人3人との共同事業で行う予定で、出資金や利益の分配を規定する規約の作成をしています。この事業を任意組合方式で行いたいと考えていますが、規約の内容によって、各人の所得税の課税関係はどのようになりますか?

A.任意組合とは、複数の人が資金や他の財産、労働などを出し合い、共同で事業を経営することを約束する契約のことです。この組合は、民法においては法人ではないため、法人税の対象にはなりませんが、組合員が共有する財産から生じる所得は各組合員の所得として認識され、所得税が課税されます。利益は組合員間で共有され、その分配の仕方や出資の割合に応じて、各組合員に所得税がかかります。

組合員が決めた規約に基づいて、所得計算が行われますが、所得税負担の公平を保つために、一般的には以下の3つの計算方法があります。1つ目は、収入、支出、資産、負債など全般について報告を受け、それに基づいて計算する方法です。2つ目は、収支計算の報告のみを受けて、損益のみを計算する方法です。3つ目は、損益の額の報告のみを受けて、利益や損失のみを計算する方法です。これらの方法による計算は、組合員によって所得の計算方法や財産の認識に差が出ます。

提案された事業に参加するあなたも、これらのいずれかの方法で所得計算を行うことになり、計算期間は基本的に暦年で行わなければならないのですが、独自の事業年度を設定している場合には、その期間に従うことができます。

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