Q.任意の中間申告制度について教えてください。
A.確定消費税額(地方消費税を含まない)が48万円以下の事業者で、中間申告の義務がない場合でも、所轄の税務署長に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出すれば、その届出書を提出した日の後で最初に来る6ヶ月間の期間を中間申告・納税の対象として自分で申告・納税を行うことができます。「6ヶ月中間申告対象期間」とは、課税期間の開始日から続く6ヶ月間で、年に1回この期間に中間申告を行います。例えば、事業年度が1年で3月末決算の法人が任意の中間申告をする場合、その6ヶ月中間申告対象期間の末日までに届出書を提出する必要があります。
参考:法42③