任意の中間申告制度における納付税額

Q.中間申告義務のない事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合の中間納付額はどのようになりますか?

A.任意の中間申告制度を適用した場合、中間納付税額は、直前の課税期間が12ヶ月である場合、直前の課税期間の確定消費税額の半額となります。この場合、中間納付税額として消費税のみならず地方消費税の納付も必要になります。ただし、任意の中間申告制度を利用する場合でも、仮決算を行いその結果得られた消費税額および地方消費税額によって中間申告・納付を行うことが可能です。また、6ヶ月の中間申告対象期間の終了翌日から2ヶ月以内に中間申告書を納税地の所轄税務署へ提出した場合、該当する消費税額および地方消費税額を納付する必要があり、期限内に納付されない場合には延滞税が発生する場合があるため注意が必要です。

参考:法42③、基通15-1-2

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