Q.九州地区の販売を促進するため、従来の代理店に販売奨励金を支出するとともに、新しく代理店契約を結ぶ相手先にも販売助成金を支出する計画を立てています。この販売奨励金は、税務上どのように取り扱われますか?
A.法人が特定地域のビジネスパートナーに販売を促進する目的で金銭または資産を提供する場合、これらの費用は交際費等とみなされません。しかし、小売業者などのパートナーを旅行や観劇に招待する費用は、交際費として扱われます。また、新たにビジネス関係を構築する目的で提供される金銭や資産も、交際費には当てはまりません。これにより、問題の販売奨励金は交際費等と見なされず、販売促進費として処理することが可能です。
交際費等に関する規定は、企業の不必要な支出を抑制し、個人が経済的利益を享受する際に代替の所得税課税の役割も持っています。販売奨励金が企業の益金として扱われる場合は、代替の所得税課税を意識する必要はありませんが、事業者の役員や従業員が受取人である場合は、この目的のために交際費として考えられることがあります。このため、交際費として扱われないようにするには、提供された費用がビジネスパートナーに受け入れられたという確認と領収書の保持が必要になります。