Q.当社が建物及びその敷地を担保にして借入れた資金の返済に困り、代わりに担保物件を引き取ってもらった場合、消費税の課税関係はどうなりますか?
A.代物弁済とは、債務の返済のために別の給付をすることを指し、これにより債務が消滅し、返済と同じ効果が発生します。つまり、資産を債権者に渡してその資産の価値で借入金を返済したことになり、この場合、資産の譲渡と見なされます。このように、資産の譲渡として扱われるため、消費税法上も資産の譲渡等に含まれます。代物弁済による資産の譲渡対価は、消滅する債務の額に相当する金額とされ、建物には消費税が課税されます。このケースでは、建物の譲渡対価は4,400万円、土地の譲渡対価は1億7,600万円となり、建物の対価には消費税が含まれます。
参考:法2①八、令45②一、③