代物弁済により取得した土地の取得費

Q.今年売却予定の土地を昭和48年に代物弁済で取得した場合、取得価額はどうなるのでしょうか?その時の債権は利息含め1,000万円でしたが、債務者の資力がなく、時価600万円の土地で債権を全て消滅させました。今回の売却における土地の取得価額は1,000万円で良いのでしょうか。

A.土地の取得価額は600万円となります。あなたが1,000万円の債権を時価600万円の土地で消滅させたため、実際に代物弁済で回収した土地の価値は600万円です。残る400万円に関しては、回収できなかった部分として損失、すなわち貸倒損と考えられます。

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