Q.私は居宅とその借地権をA市に小学校用地として譲渡し、代替資産として宅地を取得し、居宅を新築しました。この場合、居宅の新築に当たって支出した次の費用は代替資産の取得費に加算できるでしょうか。① 上棟式に要した飲食の費用 ② 落成式に要した飲食費、記念品 ③ 居宅の移転に要した荷造費、食費、運搬費
A.上棟式や落成式で発生した通常とされる費用は、その資産を獲得するために直接かかった費用とみなされるため、建物の取得価額に加算することができます。一方で、居宅の移転にかかった費用は、代替資産の取得費に加えることはできません。