Q.私の所有していた土地が市立中学校の建設用地として市に買収されることになりました。今回この補償金でアメリカの土地を取得する予定ですが、国外にある資産を取得した場合でも、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けられますか。
A.はい、収用等に伴って代替資産を取得した場合、その資産が国内であろうと国外であろうと、課税の特例を受けることができます。代替資産の取得に際しては、資産の種類や効用に一定の規定がありますが、取得する資産の所在地について制限はないため、アメリカの土地を取得しても課税の特例の対象となります。