代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算

Q. 私は、令和5年1月に父が死亡し、相続により財産を取得しましたが、相続税を納付するために、今年(令和5年)4月に相続財産である乙土地を譲渡することにしました。なお、私は遺産分割に当たり、相続人の一人である弟に代償金を支払っていますが、相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算上、何か影響があるのでしょうか。

A. 代償金を支払って相続した財産を売ったときの利益の計算には、相続税の金額も考慮されることになります。ことの始まりは、遺産相続の際に代償分割が行われ、その過程で一部の相続人が他の相続人に対して代償金を支払うことがあります。このような代償分割によって代償金を支払った結果、相続税額がどのように反映されるかが問題になります。例えば、乙土地の譲渡所得の計算上で、代償金を支払った後に取得費に加算される相続税額は2,500万円となります。この取り扱いの詳細は、2015年1月1日以降の相続開始から適用される租税特別措置法第39条によるもので、代償分割によって相続財産を取得し、それを売却する場合の相続税額の計算方法が定められています。具体的には、相続財産(この場合は乙土地)の相続税評価額から支払った代償金を差し引き、その結果得られた金額に自身の相続税の課税価格を基にして算出することが規定されており、適切な計算によって理不尽な取り扱いを避けることが可能です。

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