他の者を通じて行った使途秘匿金の支出

Q.使途秘匿金の支出を取引先を通じて行った場合、当社の帳簿に支出の相手方として取引先の名称、所在地が記載されるので、使途秘匿金に関する追加課税は取引先に行われると考えてもいいですか?

A.法人が金銭の支出先の情報を帳簿に記録していても、その金が実際には記録された取引先以外の誰かに渡されたと認められた場合、その支出は使途秘匿金として見なされます。つまり、取引先の名前を帳簿に書いていても、実際の支出が他の人に渡ったと分かれば、その支出は企業が行った秘匿支出として扱われます。これには裏金や政治献金などが隠れている場合も含まれ、その類の支出を取引先や仲介業者を介して行っていた場合、重加算税が課されることがあり、さらには青色申告の承認が取り消されることもあるので注意が必要です。

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